障害年金の申請
次に、障害年金についても触れていきたいと思います。
うつ病でも障害年金の申請をすることができますが、加入している健康保険によって、受けられる年金の種類が異なり、また受給額も変わってきます。
では、受給要件と申請の流れについて解説します。
●受給要件
1.初診日に、厚生年金の被保険者であること(障害厚生年金)、あるいは国民年金の被保険者であること(障害基礎年金)
2.障害認定日に障害の等級が1~3級に当てはまること(障害基礎年金の場合は1~2級)
3.被保険期間のうち3分の2以上の保険料を納めていること(保険料免除期間も含む)
厚生年金に加入している人の場合、国民年金にも重複して加入している状態なので、障害等級が1級か2級の場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の2種類を受給することができます。
このことは、受給額にも反映されてきます。
家族構成や被保険期間、そして月給額にもよるのですが、例えば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けられる場合、2級で月約16万円くらいだとすると、障害基礎年金のみでは約8万円くらいの支給になります。
●障害年金の申請の流れ
1.障害厚生年金の場合は社会保険事務所で、障害基礎年金の場合は市町村役場で必要書類をもらってきます。
2.医師に診断書を書いてもらいます。医師の診断書の書き方ひとつで、障害年金の等級が変わってきてしまうので、医師とはよく相談しておいた方が良いです。
3.「裁定請求書」「病歴・就労状況申立書」に必要事項を記入します。
4.必要書類に加え、年金手帳や戸籍謄本なども請求に必要なものを用意し、社会保険事務所または市町村役場に提出します。
申請後、およそ3ヶ月後に「支給決定通知書」か「不支給決定通知書」が送られてきます。
病気で働くことができない以上、少しでも多く年金を支給してもらいたいのが私たちの正直な気持ちですよね。ところが、裁定では書類上の病状からしか判断されないため、実際の病状よりも軽い等級で決定されてしまうことが多々あります。
このため、皆、何とかして2級を(1級はほとんど動けないような状態なので2級を目指すのが一般的)もらおうとして、必死なのです。
やはりカギを握るのは、医師の診断書の書き方と、ケースワーカーによる必要書類の記入の仕方だろうと思いますので、この両者とは連絡を密にして、万全の態勢をとっておくことが必要です。

