うつ病治療者の声 克服のヒントは医者任せにしないこと

うつ病は、熱や咳など症状がわかりやすい風邪とは違って「見えない病気」だからこその治療と理解の難しさがあります。うつ病治療経験者の立場から、病気や薬の解説、そして安心して休養生活に入るための考え方まで具体的経験を踏まえて解説していきます。

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うつ病治療者の声 克服のヒントは医者任せにしないこと > 休養期間の経済的支えを確保しよう > 傷病手当金の申請

傷病手当金の申請

うつ病になって休職あるいは退職しなくてはならなくなった時、やはりとても困るのが経済的な支えを失うことです。

 

そこで必ず申請しておきたいのが、傷病手当金ということになります。

 

 

よく、インターネットのQ&Aサイトで「うつ病でも傷病手当金はもらえますか?」という質問をみかけるのですが、答えは簡単、もちろんもらえます。

 

では、受給要件と申請方法について、解説していきましょう。

 

 

●受給要件
1.うつ病の療養のために仕事をすることができないこと
2.仕事を休んだ日が連続3日間あること(4日目から支給の対象です)
3.社会保険の被保険者であること(国保は除きます。被扶養者も除外です)

 

●支給額
月給の3分の2が支給されます。
もし月給の全部または一部が支払われる場合は、傷病手当金との差額分のみが支給されます。

 

●支給期間
支給開始から1年6ヶ月まで

 

●退職後も傷病手当金を受給できる条件
退職時に1年間以上の被保険期間があり、傷病手当金の受給要件を満たしているかすでに受給していること

 

申請方法は、地域の社会保険事務所にある「健康保険傷病手当金支給申請書」という書類に必要事項を書き入れ、主治医の所見と印をもらい、社会保険事務所に提出します。

 

在職中に申請する場合は、会社の総務課か会計課に頼むことになります。

 

以後、毎月1回、申請書を社会保険事務所に提出し、傷病手当金を受けていくことになります。

 

 

しかし傷病手当金の初回支給までには、申請から数週間がかかり、元々の月給が少なかった人は、更にその額の3分の2しか支給されないわけですから、生活は楽ではありません。このため軽いアルバイトをしようと考える人もいます。

 

ですが、傷病手当金は、基本的に「仕事をすることができない」という前提のもとに支給されるので、アルバイトなどをすることは原則できません。

 

ただし、とても軽微な作業や内職的なものであれば良い、というお達しもあるようです。

 

でもこの点は、どんなアルバイトならしても大丈夫なのか、社会保険事務所にきちんと確認した方が良いですね。

 

 

私の場合は傷病手当金マニュアルがあったのでスムーズに行えました。

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